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シンガポールでは年に1回決算報告を政府に実施することが求められています。期限内に正確な決算報告を実行するためには月次 等の頻度で定期的に会計記帳を実施することが理想的です。当社では大手会計事務所などで記帳経験があるスタッフによる会計記帳のサポートをさせていただきます。
具体的には
お客様から必要な情報を入手後、シンガポール会計基準に基づき会計仕訳情報を作成し、当社利用の会計ソフトへのインプットを実行致します。決算にあたっては当地指定の「財務諸表」を作成することが求められますが、こちらも弊社にて作成をさせていただきます。
弊社には日本人スタッフが多数おりますので、日本本社の方と記帳内容について日本語でコミュニケーションをさせていただきます。
当社では従業員の給与計算をサポートさせていただいております。シンガポールでは従業員保護の観点から毎月適切な給与明細を支給することが求められています。また、ローカルスタッフや永住権保有者についてはCPF(日本の年金積立に相当するような制度)の算定、申告が求められています。
具体的には
シンガポールでは給与を含めた雇用条件等に関して厳格なルールが定められています。当該ルールに遵守するために必要な手続をアドバイスさせていただきます。
月次にて正確な給与計算を実行し、各従業員宛の給与明細を作成します。
シンガポールでは年に1回、法人税の申告が求められています。法人税の申告には専門的な知識が必要となるため、当社の税金の専門家が申告書を作成の上、税務当局への申告を代行します。
具体的には
申告内容について税務当局から確認や質問があった場合にはお客様の代理人として対応致します。また、税務調査への対応もさせていただきます。
シンガポールでは新たな優遇税制が発表されることがしばしばあります。タイムリーにご案内の上、お客様に適用可能かどうか判断をさせていただきます。
シンガポールではGST登録をしなければならない要件が決まっています(要件を充足しない場合でも自主的に登録可能)。登録会社には4半期に一度、当局への申告が求められています。シンガポールのGSTの申告はかなり細かく、専門的知識が必要となるため、当社の税金の専門家が申告書を作成の上、当局へ申告を代行します。
具体的には
申告内容について税務当局から確認や質問があった場合にはお客様の代理人として対応致します。また、税務調査への対応もさせていただきます。
シンガポールでは毎年4月に前年(暦年ベース)の個人所得の申告が求められています。駐在員の方については、日本本社から様々なベネフィット(住宅補助など)が付与されていることが多く、その場合所得の算定が複雑となります。こちらについても当社の税金の専門家がアドバイスをさせていただきます。
具体的には
算定にあたって必要な情報をご連絡(必要に応じて本社の方と連絡)の上、申告書を作成します。
本人の代理人として申告を代行することも可能です。
シンガポールでは一定規模以上の会社について、会計監査が求められています。当社では会計記帳サポートの一貫として会計監査のサポートを実施させていただいております。
具体的には
会計監査人からのリクエストについて、適時適切にコミュニケーションをさせていただき、監査完了までサポートさせていただきます。
監査法人の担当がローカルスタッフでも、弊社が仲介の上、日本語で連絡事項や必要事項を伝達させていただきます。